以下の情報は、Zoom Communications Inc.(以下「Zoom」)から直接サービスを購入する場合に適用されます。日本のリセラー経由でZoomのサービスを購入する場合、消費税に関する他のご質問についてはリセラーにお問い合わせください。
JCTとは、日本の消費税の略語です。JCTは、原則として商品またはサービスが販売された日に課されます。日本国内での使用または消費を目的として売買されるほとんどの物品やサービスに課されます。最終的には、最終消費者が負担することから、消費税となります。
消費税は原則として、商品やサービスを販売するサプライヤーから請求され、顧客から徴収されます。その後、サプライヤーは集めた消費税を税務当局に申告し、納付します。
注: 消費税は原則として、サードパーティのリセラーに供給した物品には課されません。ただし、これらの顧客は「リバースチャージ方式」により、消費税額を自身で管理することが求められる場合があります。このような場合、顧客は確定申告で消費税額を申告し、課税対象となる事業活動の内容に沿って、消費税の一部を仕入税額控除として請求する資格があるかどうか検討する必要があります。
消費税は通常、日本国内の消費に関するすべての取引に適用されます。
日本の税法では、電子的に提供されるサービス(ESS)を日本の顧客に提供する海外のサービスプロバイダー(例えばZoom)は、日本の顧客に提供する物品に対して消費税を支払う義務があります。
日本のリセラーに対してESSが提供される場合には、原則として消費税は課されません。
Zoomは、顧客がリセラーでない限り、日本居住者のお客様に提供する物品に対して消費税を課します。
Zoomは、「販売先」の住所が日本にあるすべてのお客様を日本居住者として扱います。「販売先」の国が正確であることを検証するため、この情報は他のデータと相互参照されることがあります。
「販売先」住所の正確性については、お客様の責任となります。
ありません。消費税は、日本のお客様に向けたすべてのZoomサービスの販売に適用されます。リセラーに提供する物品に対しては、消費税が課されない場合があります。
リセラーに対して提供する物品に対しては、消費税が免除される場合があります。
さらに、国際的な非営利団体向けにZoomが提供する物品に対しては、消費税が免除される場合があります。消費税の免除対象と思われるお客様は、Zoomがお客様に提供する個々の物品に対して、免税カード、個人の身分証明書、外国公館等用免税購入表(別紙第15号書式)を提供する必要があります。この免除措置は、ごく限られた事例にしか適用されないため、当該免除措置が適用されると考えられる場合は、請求担当宛にチャットにてお問い合わせください。
Zoomは定期的な検証チェックを行い、お客様の免税情報が完全かつ最新のものであることを確認しています。この定期的な検証期間で、お客様が免税対象として扱われるべきでないと特定された場合、Zoomは今後の請求書に消費税を課すようお客様のアカウントを自動更新する可能性があります。その場合、有効な免税情報がZoomに提供されない限り、消費税は今後すべての請求書に課されます。
お客様がリセラーである場合、JCTは請求されません。ただし、「リバースチャージ方式」に基づき、消費税を申告する必要があるかどうかを検討する必要があります。
Zoomは、日本において適格請求書発行事業者(「QII」)として登録されています。Zoomの適格請求書発行事業者登録番号は「T6700150118763」です。2023年10月1日以降、お客様の「販売先」住所が日本の場合、Zoomが発行するすべての請求書にこの番号が記載されます。
Zoomの適格請求書発行事業者登録番号は、国税庁のウェブサイト(こちら)にて、直接確認できます。
「販売先」住所が日本の場合に2023年10月1日以降発行されるすべての請求書は、日本の適格請求書の要件に従って発行されます。
2023年10月1日以降については、以下の点にご留意ください。
2023年10月1日より前の日付の請求書は、2023年10月1日より前の消費税上の要件を満たすため、Zoom適格請求書発行事業者登録番号などを記載した再発行はいたしません。
Zoomの発行する適格請求書に関してご質問がある場合は、請求担当者へチャットにてお問い合わせください。

すべてのお客様の事情は異なっており、税に関する状況も同様です。上記の情報は、税務上のアドバイスとしてではなく、関係する税法の一般原則として見なされるべきものです。Zoomは、個別の状況に対する税務上のアドバイスを提供できないため、税理士などの専門家に相談されることを強くおすすめします。
以下の情報は、Zoom Communications Inc.(「Zoom」)からサービスを直接購入する場合に適用されます。日本のリセラー経由でZoomのサービスを購入する場合、消費税に関する他のご質問についてはリセラーにお問い合わせください。
JCTとは、日本の消費税の略語であり、原則として商品および / またはサービスが販売された日に課されます。日本国内での使用または消費を目的として売買されるほとんどの物品やサービスに課されます。最終的に最終消費者が負担することから、消費税の一種となります。
原則として、JCTは、商品やサービスを販売するサプライヤーから請求され、お客様から徴収されます。その後、サプライヤーはJCTを税務当局に報告、納付します。
注: JCTは原則として、サードパーティのリセラーに供給した物品には課されません。ただし、お客様は、「リバースチャージ方式」により、JCT額を自身で管理することが求められる場合もあります。このような場合、お客様は確定申告でJCT額を申告し、課税対象となる事業活動の内容に沿って、JCTの一部を仕入税額控除として請求する資格があるかどうか検討する必要があります。
JCTは通常、日本国内の消費に関するすべての取引に適用されます。
日本の税法では、電子的に提供されるサービス(ESS)を日本のお客様に提供する海外のサービスプロバイダー(たとえばZoom)は、日本のお客様に提供する物品に対してJCTを支払う義務があります。
日本のリセラーに対してESSが提供される場合、原則としてJCTは課されません。
Zoomは、お客様がリセラーでない限り、日本居住者のお客様に提供する物品に対してJCTを課します。
Zoomは、日本国内に「販売先」の住所を有するすべてのお客様を日本居住者として扱います。「販売先」の国が正確であることを検証するため、この情報は他のデータと相互参照されることがあります。
「販売先」住所の正確性については、お客様の責任となります。
ありません。JCTは、日本のお客様に向けたZoomサービスすべての販売に適用されます。リセラーに提供する物品に対して、JCTが課されない場合があります。
リセラーに対して提供する物品に対しては、JCTが免除される場合があります。
さらに、国際的な非営利団体向けにZoomが提供する物品に対しては、JCTが免除される場合があります。JCTの免除対象と思われるお客様は、Zoomがお客様に提供する個々の物品に対して、免税カード、個人の身分証明書、外国公館等用免税購入表(別紙第15号書式)を提供する必要があります。この免除措置は、ごく限られた事例にしか適用されないため、当該免除措置が適用されると考えられる場合は、請求担当宛にチャットにてお問い合わせください。
Zoomは定期的な検証チェックを行い、お客様の免税情報が完全かつ最新のものであることを確認しています。この定期的な検証期間で、お客様が免税対象として扱われるべきでないと特定された場合、Zoomは今後の請求書にJCTを課すようお客様のアカウントを自動更新する可能性があります。その場合、有効な免税情報がZoomに提供されない限り、JCTは今後すべての請求書に課されます。
お客様がリセラーである場合、JCTは課されません。ただし、「リバースチャージ方式」に基づき、JCTを申告する必要があるかどうかを検討する必要があります。
Zoomは、日本において適格請求書発行事業者として登録されています。Zoomの適格請求書発行事業者登録番号は「T6700150118763」です。2023年10月1日以降、お客様の「販売先」住所が日本の場合、Zoomが発行するすべての請求書にこの番号が記載されます。
Zoomの適格請求書発行事業者登録番号は、国税庁のウェブサイト(こちら)にて、直接確認できます。
「販売先」住所が日本の場合に2023年10月1日以降発行されるすべての請求書は、日本の適格請求書の要件に従って発行されます。
2023年10月1日以降については、以下の点にご留意ください。
2023年10月1日より前の日付の請求書は、2023年10月1日より前の消費税上の要件を満たすため、Zoom適格請求書発行事業者登録番号などを記載した再発行はいたしません。
Zoomの発行する適格請求書に関してご質問がある場合は、請求担当者へチャットにてお問い合わせください。

すべてのお客様の事情は異なっており、税に関する状況も同様です。上記の情報は、税務上のアドバイスとしてではなく、関係する税法の一般原則として見なされるべきものです。Zoomは、お客様の個々の状況に応じた税務上のアドバイスを提供することはできません。そのため、個別のアドバイスをお求めの際には、専門の税理士に相談することを強くおすすめします。