以下の情報は、Zoom Video Communications Inc.(「Zoom」) からサービスを直接購入する場合に適用されます。 日本のリセラー経由で Zoom のサービスを購入する場合、消費税に関する他のご質問についてはリセラーにお問い合わせください。
JCT とは、日本の消費税の略語であり、原則として商品および / またはサービスが販売された日に課されます。日本国内での使用または消費を目的として売買されるほとんどの物品やサービスに課されます。最終的に最終消費者が負担することから、消費税の一種となります。
原則として、JCT は、商品やサービスを販売するサプライヤーから請求され、お客様から徴収されます。その後、サプライヤーは JCT を税務当局に報告、納付します。
注: JCT は原則として、サードパーティのリセラーに供給した物品には課されません。ただし、お客様は、「リバース チャージ方式」により、JCT 額を自身で管理することが求められる場合もあります。このような場合、お客様は確定申告で JCT 額を申告し、課税対象となる事業活動の内容に沿って、JCT の一部を仕入税額控除として請求する資格があるかどうか検討する必要があります。
JCT は通常、日本国内の消費に関するすべての取引に適用されます。
日本の税法では、電子的に提供されるサービス(ESS)を日本のお客様に提供する海外のサービス プロバイダー(例えば Zoom)は、日本のお客様に提供する物品に対して JCT を支払う義務があります。
日本のリセラーに対して ESS が提供される場合、原則として JCT は課されません。
Zoom は、お客様がリセラーでない限り、日本居住者のお客様に提供する物品に対して JCT を課します。
Zoom は、日本国内に「販売先」の住所を有するすべてのお客様を日本居住者として扱います。この情報は、「販売先」の国が正確であることを確認するために、他のデータと相互参照される場合があります。
「販売先」住所の正確性については、お客様の責任となります。
ありません。JCT は、日本のお客様に向けた Zoom サービスすべての販売に適用
されます。リセラーに提供する物品に対して、JCT が課されない場合があります。
リセラーに対して提供する物品に対しては、JCT が免除される場合があります。
さらに、国際的な非営利団体向けに Zoom が提供する物品に対しては、JCT が免除
される場合があります。JCT の免除対象と思われるお客様は、Zoom がお客様に提供する個々の物品に対して、免税カード、個人の身分証明書、外国公館等用免税購入表(別紙第 15 号書式)を提供する必要があります。この免除措置は、ごく限られた
事例にしか適用されないため、当該免除措置が適用されると考えられる場合は、
請求担当宛にチャットにてお問い合わせください。
お客様がリセラーである場合、JCT は課されません。ただし、「リバース チャージ方式」に基づき、JCT を申告する必要があるかどうかを検討する必要があります。
Zoom は、日本において適格請求書発行事業者として登録されています。 Zoom の適格請求書発行事業者登録番号は T6700150118763 です。2023 年 10 月 1 日以降、お客様の「販売先」住所が日本の場合、Zoom が発行するすべての請求書にこの番号が記載されます。
Zoom の適格請求書発行事業者登録番号は、国税庁のウェブサイト(こちら)にて、直接確認できます。
「販売先」住所が日本の場合に 2023 年 10 月 1 日以降発行されるすべての請求書は、日本の適格請求書の要件に従って発行されます。
2023 年 10 月 1 日以降については、以下の点にご留意ください。
2023 年 10 月 1 日より前の日付の請求書は、2023 年 10 月 1 日より前の消費税上の要件を満たすため、Zoom 適格請求書発行事業者登録番号などを記載した再発行はいたしません。
Zoom の発行する適格請求書に関してご質問がある場合は、請求担当者へチャットにてお問い合わせください。
すべてのお客様の事情は異なっており、税に関する状況も同様です。上記の情報は、
税務上のアドバイスとしてではなく、関係する税法の一般原則として見なされるべきものです。Zoom は、お客様の個々の状況に応じた税務上のアドバイスを提供することはできません。そのため、個別のアドバイスをお求めの際には、専門の税理士に相談することを
強くおすすめします。